水の里応援プロジェクトシンボルマーク使用要領
1.目的
水の里(ダムの周辺など、おおむね河川の上流部の区域に位置する“まち”や“むら”)の魅力を全国に伝え、活性化するために実施している水の里応援プロジェクトの推進を目的として定めた、「水の里応援プロジェクトシンボルマーク(以下、「シンボルマーク」という。)」の適正使用のため、本使用要領を定める。
2.使用の基準
(1)次の各項のいずれかに該当する場合に、シンボルマークを使用することができる。
- 国土交通省主催の「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト」において、入賞した 企画(以下、「入賞企画」という。)に関するチラシ、パンフレット、ウェブサイト等に表示する場合。
- 国土交通省が定める「水の里の特産品 掲載要領」により、ホームページ等に掲載された 水の里の特産品(以下、「特産品」という。)又は当該特産品をまとめて収容する容器等に表示する場合。
- 1.の目的に沿って、関係府省庁や地方公共団体等が使用及び普及活動を行う場合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合。
(2)次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合にもシンボルマークを使用すること はできない。
- 特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること
- 公序良俗に反するものに使用すること
- 法令、規則などに違反するものに使用すること
- 入賞企画及び特産品に関して、重要な変更を行ったものに使用すること
- 本使用要領に反して使用すること
(3)シンボルマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。
3.デザイン
シンボルマークのデザインについては、【別図】のとおりとする。
4.使用料
シンボルマークの使用料は、無料とする。
5.遵守事項
(1)シンボルマークを使用する者(以下、「使用者」という。)は、関係法規を遵守するとともに、シンボルマークの機能を損なうことのないように努めるものとする。
(2)第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用は、使用者が負担するものとする。
(3)使用者は、シンボルマーク使用の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、国土交通省に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
(4)使用者は、水資源政策課長から要請がある場合は、シンボルマークの使用実態の報告等を行わなければならない。
6.使用期間
使用期間は設けない。
7.その他
いかなる場合にも 水資源政策課長は、不適当と認める場合には、シンボルマークの使用を差し止めることができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。また、本使用要領の解釈及びその他の疑義は 水資源政策課長が決定する。
8.本使用要領に関する問い合わせ先
国土交通省 水管理・国土保全局 水資源部
水資源政策課 水の里応援プロジェクト担当
住 所:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
電 話:03-5253-8392
メール:hqt-suigenchiiki.shinko@gxb.mlit.go.jp
【別図】
- 使用の際は、下記のカラー版又はモノクロ版を使用すること。
- 色、書体、書体の組み方、縦・横の比率、デザインについて、変更した使用は認められない。
- 写真等にシンボルマークを乗せる場合は、白地部分を透過することができる。
